賃貸は京都のフラットエージェンシーです。

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第1項は、賃借人からの解約についての原則を定めるものです。

賃貸は京都のフラットエージェンシーす。
第2項は、第1項の特則として、1か月分賃料の支払を条件とする随時解約条項です。
解釈は、60日前の予告をしなくとも、解約申入れ日から1か月分の賃料を支払うことにより、申入れから1か月以内の日を解約日として、いつでも解約できるという意味です。
すなわち、明日、明日から1か月以内の日を解約日(=退去日)とする申入れを行うなら、明日から1か月間分の賃料相当額を支払えば足ります。よって、設問者の主張が正当です。

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このページは、freeplus_seoが2009年12月17日 13:13に書いたブログ記事です。

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